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Editing OSHW/translations/ja

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翻訳:小林 茂([http://twitter.com/#!/kotobuki @kotobuki]) 桑田喜隆([http://twitter.com/#!/morecat_lab @morecat_lab]小林 英男([http://twitter.com/#!/NetSynth @NetSynth]) 金本 茂([http://twitter.com/#!/ssci @ssci]) @weed_7777 中田 宗文([http://twitter.com/#!/munef @munef])
翻訳:小林 茂([http://twitter.com/#!/kotobuki @kotobuki]) 桑田喜隆([http://twitter.com/#!/morecat_lab @morecat_lab]) 小林 英男([http://twitter.com/#!/NetSynth @NetSynth]) 金本 茂([http://twitter.com/#!/ssci @ssci]) @weed_7777 中田宗文([http://twitter.com/#!/munef @munef])
 
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== オープンソース・ハードウェア(OSHW)基準書1.0 ==
== オープンソース・ハードウェア(OSHW)基準書1.0 ==
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== オープンソース・ハードウェア(OSHW)の定義1.0 ==
== オープンソース・ハードウェア(OSHW)の定義1.0 ==


''OSHWのドラフト定義1.0はオープンソース・ソフトウェアのための[http://opensource.org/docs/osd オープンソースの定義]と[http://freedomdefined.org/OSHW_older_drafts OSHWのドラフト定義0.5]に基づく。この定義は、Bruce PerensとDebianの開発者がDebianフリーソフトウェアガイドラインとして作った[http://www.opensource.org/docs/osd オープンソースの定義]から派生したものである。以下の定義に関する議論を開始したOpening Hardwareワークショップのビデオとドキュメントは[http://www.eyebeam.org/projects/Opening-hardware ここ]で入手可能である。''
''OSHWのドラフト定義1.0はオープンソース・ソフトウェアのための[http://opensource.org/docs/osd オープンソースの定義]と[http://freedomdefined.org/OSHW_older_drafts OSHWのドラフト定義0.5]に基づく。この定義は、Bruce PerensとDebianの開発者がDebianフリーソフトウェアガイドラインとして作った[http://www.opensource.org/docs/osd オープンソースの定義]から派生した製作物である。以下の定義に関する議論を開始したOpening Hardwareワークショップのビデオとドキュメントは[http://www.eyebeam.org/projects/Opening-hardware ここ]で入手可能である。''
''定義に関する話し合いには[http://openhardwaresummit.org/forum ここ]で参加してほしい。''
''定義に関する話し合いは[http://openhardwaresummit.org/forum ここ]で参加してほしい。''


'''導入'''
'''導入'''
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オープンソース・ハードウェア(OSHW)は、誰もが作り、変更を加え、頒布し、利用できるように一般に対して設計図が公開されている、手に触れることのできる人工物——機械、装置またはその他の実体のあるもの——を表す語である。この定義は、オープンソース・ハードウェア用ライセンスの開発と評価のためのガイドラインを提供する助けになることを目的としている。
オープンソース・ハードウェア(OSHW)は、誰もが作り、変更を加え、頒布し、利用できるように一般に対して設計図が公開されている、手に触れることのできる人工物——機械、装置またはその他の実体のあるもの——を表す語である。この定義は、オープンソース・ハードウェア用ライセンスの開発と評価のためのガイドラインを提供する助けになることを目的としている。


実体のあるものの構築には必ず実体のあるリソースが関係するという点においてハードウェアはソフトウェアとは異なる、ということに注意しなくてはならない。それ故に、OSHWライセンスに基づいて製作物("製品")を生産する個人や会社には、そうした製品がオリジナルの設計者によって製造、販売、保証あるいは認可されていると示唆するようなことを表示しない義務があり、さらに、オリジナルの設計者が所有する商標を使用しないようにする義務がある。
実体のあるものの構築には必ず実体のあるリソースが関係するという点においてハードウェアはソフトウェアとは異なる、ということに注意しなくてはいけない。それ故に、OSHWライセンスに基づいて製作物("製品")を生産する個人や会社には、そうした製品がオリジナルの設計者によって製造、販売、保証あるいは認可されていると示唆するようなことを表示しない義務があり、さらに、オリジナルの設計者が所有する商標を使用しないようにする義務がある。


オープンソース・ハードウェアの頒布条件(以下「ライセンス」と記す)は以下の基準に従わなければならない:
オープンソース・ハードウェアの頒布条件(以下「ライセンス」と記す)は以下の基準に従わなければならない:
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'''1. ドキュメンテーション'''
'''1. ドキュメンテーション'''


ハードウェアは、設計ファイルを含んだドキュメンテーションと共に公開されていなければならず、設計ファイルの改変と頒布を認めなければならない。ドキュメンテーションが物理的な製品に付属していない場合には、妥当な再生産費未満でドキュメンテーションを入手できる公によく知られている手段がなければならない。インターネットからの課金なしのダウンロードが望ましい。ドキュメンテーションは、例えばCADソフトにとって最も自然なファイル形式のように、変更を加えるのに望ましい形式での設計ファイルを含んでいなければならない。コンパイル済みのコンピュータプログラムのような中間形式——例えばCADソフトが生成した、銅箔のアートワークの印刷用データ——は代替品としては認められない。ライセンスは、設計ファイルが、その仕様が完全に文書化されたオープンなファイル形式で提供されることを要求してもかまわない。
ハードウェアは、設計ファイルを含んだドキュメンテーションと共に公開されていなければならず、設計ファイルの改変と頒布を認めなければならない。ドキュメンテーションが物理的な製品に付属していない場合には、妥当な再生産費未満でドキュメンテーションを入手できる公によく知られている手段がなければならない。インターネットからの課金なしのダウンロードが望ましい。ドキュメンテーションは、例えばCADソフトにとって最も自然なファイル形式のように、変更を加えるのに望ましい形式での設計ファイルを含んでいなければならない。コンパイル済みのコンピュータプログラムのような中間形式——例えばCADソフトが生成した、銅箔のアートワークの印刷用データ——は代替品としては認められない。ライセンスは、設計ファイルが完全な文書とともにオープンなファイル形式で提供されることを要求しても構わない。


'''2. 範囲'''
'''2. 範囲'''
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ライセンスされた設計が、装置が適切に動作し必須の機能を発揮するのに、組み込みまたは他の形態のソフトウェアを必要とする場合には、以下の条件のいずれかを満たすことを、ライセンスが要求してもかまわない。
ライセンスされた設計が、装置が適切に動作し必須の機能を発揮するのに、組み込みまたは他の形態のソフトウェアを必要とする場合には、以下の条件のいずれかを満たすことを、ライセンスが要求してもかまわない。


a) 装置が適切に動作し必須の機能を発揮するために必要なオープンソース・ソフトウェアを容易に記述できると考えられる程度に、インタフェースが十分にドキュメント化されていること。このドキュメントとしては、詳細な信号のタイミング図や、操作のインタフェースを明確に説明する疑似コードなどが考えられる。
a) 装置が適切に動作し必須の機能を発揮するために必要なオープンソース・ソフトウェアを容易に記述できると考えられる程度に、インタフェースが十分にドキュメント化されている事。このドキュメントとしては、詳細な信号のタイミング図や、操作のインタフェースを明確に説明する疑似コードなどが考えられる。


b) 必要なソフトウェアがOSIに認められたオープンソース・ライセンス下で公開されていること。
b) 必要なソフトウェアがOSIに認められたオープンソース・ライセンス下で公開されている事。


'''4. 派生物'''
'''4. 派生物'''
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'''5. 再頒布の自由'''
'''5. 再頒布の自由'''


ライセンスは、プロジェクトのドキュメンテーションを販売したり無償で頒布したりすることを、いかなる団体に対しても制限してはならない。ライセンスは、こうした販売に対して使用料やその他の料金を要求してはならない。ライセンスは、派生物の販売に関して使用料やその他の料金を要求してはならない。
ライセンスは、プロジェクトのドキュメンテーションを販売したり無償で頒布する事を、いかなる団体に対しても制限してはならない。ライセンスは、こうした販売に対して使用料やその他の料金を要求してはならない。ライセンスは、派生物の販売に関して使用料やその他の料金を要求してはならない。


'''6. 帰属'''
'''6. 帰属'''


設計ファイル、製造した製品、あるいはそれらの派生物を頒布する際に、関連する文書ならびに装置に関連した著作権表示に、出典がライセンス者であることを含めるよう、ライセンスは要求してもかまわない。ライセンスは、装置を普通に使用するエンドユーザがこの情報にアクセスできることを要求してもかまわないが、その表示の具体的な形式を指定してはならない。ライセンスは、派生物がオリジナルの設計とは異なる名称やバージョン番号を持つよう要求してもかまわない。
設計ファイル、製造した製品、あるいはそれらの派生物を頒布する際に、関連する文書ならびに装置に関連した著作権表示に、出典がライセンス者である事を含めるよう、ライセンスは要求してもかまわない。ライセンスは、装置を普通に使用するエンドユーザがこの情報にアクセスできる事を要求してもかまわないが、その表示の具体的な形式を指定してはならない。ライセンスは、派生物がオリジナルの設計とは異なる名称やバージョン番号を持つよう要求してもかまわない。
   
   
'''7. 個人または団体の差別の禁止'''
'''7. 個人または団体の差別の禁止'''


ライセンスは、いかなる個人または個人からなる団体に対しても区別なく適用される。
ライセンスは、いかなる個人または個人からなる団体に対しても区別せず適用される。


'''8. 活動分野に対する差別の禁止'''
'''8. 活動分野に対する差別の禁止'''
Line 60: Line 62:
'''10. ライセンスは特定の製品に固有のものではならない'''
'''10. ライセンスは特定の製品に固有のものではならない'''


ライセンスによって与えられる権利は、特定の製品の一部としてライセンスを受けた製作物に依存してはならない。製作物から一部分が抽出され、そのライセンス下で利用または頒布された場合には、その製作物を再頒布した各当事者はオリジナルの製作物に与えられたものと同じ権利を持つべきである。
ライセンスによって与えられる権利は、特定の製品の一部としてライセンスを受けた製作物に依存してはいけない。製作物から一部分が抽出され、そのライセンス下で利用または頒布された場合には、その製作物を再頒布した各当事者はオリジナルの製作物に与えられたのと同じ権利を持つべきである。


'''11. ライセンスは他のハードウェアまたはソフトウェアを制限しない'''
'''11. ライセンスは他のハードウェアまたはソフトウェアを制限しない'''
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