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| 翻訳:小林 茂([http://twitter.com/#!/kotobuki @kotobuki]) 桑田喜隆([http://twitter.com/#!/morecat_lab @morecat_lab]) 小林 英男([http://twitter.com/#!/NetSynth @NetSynth]) 金本 茂([http://twitter.com/#!/ssci @ssci]) @weed_7777 中田 宗文([http://twitter.com/#!/munef @munef])
| | AKAIK you've got the ansewr in one! |
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| == オープンソース・ハードウェア(OSHW)基準書1.0 ==
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| オープンソース・ハードウェアは設計図が公開されたハードウェアであり、その設計図やそれに基づくハードウェアを誰もが学び、改変し、頒布し、製造し、そして販売できる。オープンソース・ハードウェアの元となる設計図は、変更を加えるのに適したファイル形式で入手することができる。理想的には、オープンソース・ハードウェアは、万人が作って利用する可能性を最大限にするため、容易に入手できる部品と材料、標準的な加工方法、オープンな基盤、制約のないコンテンツ、そしてオープンソースの設計ツールを使用することが望ましい。オープンソース・ハードウェアは、設計図のオープンな交換による知識の共有と商品化を奨励すると同時に、テクノロジーを統御する自由を人々に与える。
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| == オープンソース・ハードウェア(OSHW)の定義1.0 ==
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| ''OSHWのドラフト定義1.0はオープンソース・ソフトウェアのための[http://opensource.org/docs/osd オープンソースの定義]と[http://freedomdefined.org/OSHW_older_drafts OSHWのドラフト定義0.5]に基づく。この定義は、Bruce PerensとDebianの開発者がDebianフリーソフトウェアガイドラインとして作った[http://www.opensource.org/docs/osd オープンソースの定義]から派生したものである。以下の定義に関する議論を開始したOpening Hardwareワークショップのビデオとドキュメントは[http://www.eyebeam.org/projects/Opening-hardware ここ]で入手可能である。''
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| ''定義に関する話し合いには[http://openhardwaresummit.org/forum ここ]で参加してほしい。''
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| '''導入'''
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| オープンソース・ハードウェア(OSHW)は、誰もが作り、変更を加え、頒布し、利用できるように一般に対して設計図が公開されている、手に触れることのできる人工物——機械、装置またはその他の実体のあるもの——を表す語である。この定義は、オープンソース・ハードウェア用ライセンスの開発と評価のためのガイドラインを提供する助けになることを目的としている。
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| 実体のあるものの構築には必ず実体のあるリソースが関係するという点においてハードウェアはソフトウェアとは異なる、ということに注意しなくてはならない。それ故に、OSHWライセンスに基づいて製作物("製品")を生産する個人や会社には、そうした製品がオリジナルの設計者によって製造、販売、保証あるいは認可されていると示唆するようなことを表示しない義務があり、さらに、オリジナルの設計者が所有する商標を使用しないようにする義務がある。
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| オープンソース・ハードウェアの頒布条件(以下「ライセンス」と記す)は以下の基準に従わなければならない:
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| '''1. ドキュメンテーション'''
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| ハードウェアは、設計ファイルを含んだドキュメンテーションと共に公開されていなければならず、設計ファイルの改変と頒布を認めなければならない。ドキュメンテーションが物理的な製品に付属していない場合には、妥当な再生産費未満でドキュメンテーションを入手できる公によく知られている手段がなければならない。インターネットからの課金なしのダウンロードが望ましい。ドキュメンテーションは、例えばCADソフトにとって最も自然なファイル形式のように、変更を加えるのに望ましい形式での設計ファイルを含んでいなければならない。コンパイル済みのコンピュータプログラムのような中間形式——例えばCADソフトが生成した、銅箔のアートワークの印刷用データ——は代替品としては認められない。ライセンスは、設計ファイルが、その仕様が完全に文書化されたオープンなファイル形式で提供されることを要求してもかまわない。
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| '''2. 範囲'''
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| ハードウェアのドキュメンテーションは、その全体が公開されていないのであれば、ライセンスの下で公開されているのがどの部分なのかを明示しなければならない。
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| '''3. 必要なソフトウェア'''
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| ライセンスされた設計が、装置が適切に動作し必須の機能を発揮するのに、組み込みまたは他の形態のソフトウェアを必要とする場合には、以下の条件のいずれかを満たすことを、ライセンスが要求してもかまわない。
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| a) 装置が適切に動作し必須の機能を発揮するために必要なオープンソース・ソフトウェアを容易に記述できると考えられる程度に、インタフェースが十分にドキュメント化されていること。このドキュメントとしては、詳細な信号のタイミング図や、操作のインタフェースを明確に説明する疑似コードなどが考えられる。
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| b) 必要なソフトウェアがOSIに認められたオープンソース・ライセンス下で公開されていること。
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| '''4. 派生物'''
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| ライセンスは改変と派生物を許可し、オリジナルと同じライセンスの下で頒布することを許可しなければならない。ライセンスは、設計ファイルからの製造・販売・頒布、設計ファイルから作られた製品の使用、設計ファイルそのものの使用、またはそれらの派生物の使用を許可しなければならない。
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| '''5. 再頒布の自由'''
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| ライセンスは、プロジェクトのドキュメンテーションを販売したり無償で頒布したりすることを、いかなる団体に対しても制限してはならない。ライセンスは、こうした販売に対して使用料やその他の料金を要求してはならない。ライセンスは、派生物の販売に関して使用料やその他の料金を要求してはならない。
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| '''6. 帰属'''
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| 設計ファイル、製造した製品、あるいはそれらの派生物を頒布する際に、関連する文書ならびに装置に関連した著作権表示に、出典がライセンス者であることを含めるよう、ライセンスは要求してもかまわない。ライセンスは、装置を普通に使用するエンドユーザがこの情報にアクセスできることを要求してもかまわないが、その表示の具体的な形式を指定してはならない。ライセンスは、派生物がオリジナルの設計とは異なる名称やバージョン番号を持つよう要求してもかまわない。
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| '''7. 個人または団体の差別の禁止'''
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| ライセンスは、いかなる個人または個人からなる団体に対しても区別なく適用される。
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| '''8. 活動分野に対する差別の禁止'''
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| ライセンスは(製造されたハードウェアも含む)製作物の特定の活動分野における利用を誰からも妨げてはならない。例えば、ハードウェアがビジネスで使われたり、核研究に用いられたりすることをも妨げてはならない。
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| '''9. ライセンスの頒布'''
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| ライセンスによって承認された権利は、追加のライセンスの実行を必要とすることなく、製作物を再頒布された全ての者に適用される。
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| '''10. ライセンスは特定の製品に固有のものではならない'''
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| ライセンスによって与えられる権利は、特定の製品の一部としてライセンスを受けた製作物に依存してはならない。製作物から一部分が抽出され、そのライセンス下で利用または頒布された場合には、その製作物を再頒布した各当事者はオリジナルの製作物に与えられたものと同じ権利を持つべきである。
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| '''11. ライセンスは他のハードウェアまたはソフトウェアを制限しない'''
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| ライセンスは、ライセンスされた製作物の集合体であっても派生物ではない製作物に対して制限を加えてはならない。例えば、ライセンスは、ライセンスされた製作物と共に販売されるハードウェアをオープンソース化することや、装置の外側で使用するものをオープンソース・ソフトウェアに限ることを主張してはならない。
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| '''12. ライセンスはテクノロジーに中立でなければならない'''
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| ライセンスの提供は、いかなる個別のテクノロジー、特定の構成部品、素材、インタフェースのスタイルやその利用が前提となってはならない。
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| '''後書き'''
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| オープンソース・ハードウェア定義の署名者は、オープンソース運動が情報共有の方法の1つに過ぎないと認識する。この定義に当てはまるか否かに関わらず、あらゆる形のオープンな態度とコラボレーションを促進・支援する。
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| == ライセンスとハードウェア ==
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| オープンソース・ハードウェアを推進するにあたり、設計者が選択したライセンスによってどの程度まで設計を統制できるかに関して、設計者を無意識に欺かないようにすることは重要である。合衆国、およびその他多くの国の法の下では、電子回路の設計に対しては、著作権は適用できない。特許は適用できる。その結果として、オープンソース・ハードウェア・ライセンスは一般的に「開発計画」を制限するのに用いることは可能だが、製造された装置やオリジナルの完全なコピーでない設計に対しては不可能と考えられる。合衆国著作権法における、該当する条文は17.102(b)であり、次のように述べている:
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| :''いかなる場合にも、著作者が作成した創作的な著作物に対する著作権による保護は、着想、手順、プロセス、方式、操作方法、概念、原理または発見(これらが著作物において記述され、説明され、描写され、または収録される形式の如何を問わない)には及ばない。」(出典:著作権情報センター>外国著作権法>アメリカ編 http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america_c1a.html )''
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